お空でラグチュー(5)
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5、 アマチュア でも、”無線局”
電波法では、無線機の性能以外にも、きびしく規定があります。
チョット以外に思われるでしょうが・・・・・・

  時計・交信記録簿・温度計・周波数測定器(現在は無線機の
                 表示部が正確な測定器になっている)
  無線局免許証・無線従事者免許証・電波法令・・・・が
               義務付けられています。
 その他
    地図や世界時計もあると便利です。
車や船、飛行機で移動しながら運用する場合も、この事は緩和され
ませんので、せめて免許証は持っていないと、違法局として取り締
まりの対象となり、痛い目に会うことになります。

違法局の場合は、その場で無線機器を証拠品として没収されてしまう
・・・・そうです。